kawa-ninja 發表於 2013-8-13 10:32
法令有問題,且執法者又曲解法令,造成版主的不便及一般大眾的無所適從
第一所謂的噪音標準應該要一致,噪音 ...
我國是大陸法係國家和日本比較接近,如果要看歐(ECE)美(FTP)法規一定一堆人會昏倒,來看看日本車輛法規怎樣規定好啦,我國日係車包括汽機車,大重等日本原廠母國怎樣規定
道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
(自動車の装置)
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
四 制動装置
五 ばねその他の緩衝装置
六 燃料装置及び電気装置
七 車枠及び車体
八 連結装置
九 乗車装置及び物品積載装置
十 前面ガラスその他の窓ガラス
十一 消音器その他の騒音防止装置
十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
十七 速度計、走行距離計その他の計器
十八 消火器その他の防火装置
十九 内圧容器及びその附属装置
二十 その他政令で定める特に必要な自動車の装置
道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
(騒音防止装置)
第三十条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
3 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない。
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第三十一条 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 内燃機関を原動機とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。
5 普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
7 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
8 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第二項から第四項までの基準に適合させるものでなければならない。
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第六十一条の二 原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
2 原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前項の規定に適合させるために原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。
5 原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(消音器)
第六十五条 原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
另外 拆除消音器法令解釋
交通部路政司 98.08.19. 路臺監字第0九八0四00九八四號函
主旨:有關貴法院函為道路交通管理處罰條例第43條第 1
項第 3款規定「拆除消音器,或以其他方式造成噪
音」之相關執法疑義乙案,復如說明,請查照。
說明:
一、復貴法院98年6月25日士林木刑義98交聲644字第09
80210952號函。
二、關於貴法院所詢汽機車裝設消音器之位置、構造及
功用乙節,查一般汽機車消音器裝設位置會因車型
設計之不同而有所差異,絕大部分汽車之消音器安
裝於車輛底盤下方,機車之消音器安裝於車身右下
方(如附件)。另消音器內部構造多為多層隔版及
多孔管道,其功能是吸收聲波及降低排氣流速以降
低引擎產生之排氣噪音,如拆除消音器,則會影響
車輛引擎中、低轉速扭力輸出或產生加速遲緩現象
。
三、另查道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款已明
文「拆除消音器,或以其他方式造成噪音」之處罰
規定,爰如有拆除消音器之具體違規事實,即構成
上開條文處罰要件,至於「或以其他方式造成噪音
」乙項,查行政院環境保護署已針對機動車輛噪音
之認定方式及標準訂有「使用中機動車輛噪音管制
辦法」及「機動車輛噪音管制標準」等規定,相關
管制標準,貴法院可向該主管機關洽明。
四、至於所詢有無自外觀足以辨識汽機車是否拆除消音
器之方式乙節,依前揭說明一就消音器功能說明,
拆除消音器產生噪音,係屬必然,但就其構造設計
而言,如其消音器係位於外觀可顯而見之之位置,
當可由外觀辨識有無拆除之情形;惟如係設計於非
外觀即得辨識者,則其是否有拆除消音器,仍應由
執法人員依個案具體事實認定之,併請參考。
正本:臺灣士林地方法院
以上請各位大大參考瞜 |